新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた診断書の特例措置(令和3年5月10日)

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一部の知っている人が得をするのではなく全ての人に知って欲しいことを願い、知ってもらいたい制度や福祉サービスについてお話するチャンネルです。相談支援専門員と精神科のソーシャルワーカーとして日々活動しています。

今回は新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金の取り扱いについて(5月10日)の最新情報です解説します。

前回令和3年4月5日で出されたものと比べ若干の変更点がありますのでご確認ください。

日本年金機構より出されているものを参考にしています。

本来障害年金は提出期限までに診断書を提出しなければ支払いが一時差し止めとなります。しかし、新型コロナウィルスによる緊急事態宣言、まん延防止重点措置の対象地域に居住する方や圏域をまたいで対象地域の医療機関に受診する方は医療機関を受診できず、通常の手続きを円滑に行うことが困難になっています。
 そのため障害年金診断書の提出について特例措置が出されています。
是非参考にしていただければと思います。

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仕事柄、年金の相談を受けることが多く障害や病気によって生活が苦しくなっている方、働くことが出来ずお金のことや将来に不安がある方の何か役に立てればと思います。
障害年金があるということを知らない方もいるし、自分は障害年金はもらえないですよねと諦めている方がいます。しっかりとその方達に情報が届き、是非その可能性があるならばしっかりともらってほしいです。

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