【補足】「みなし総会」については、NPO法第14条9項の規定により、定款に定めがなくても実施可能ではないかという見解をいただきました。ただし定款変更や役員改選などを伴う総会で、後日議事録の写しを行政庁に提出する場合、議事録に根拠条文を記載するなどの対応は必要とみられます。この点は所轄庁、所管する法務局に確認いただくことをおすすめします。
【この動画について】Covid-19(新型コロナウイルス感染症)の感染拡大をうけて、NPO法人の総会の開催方法に関するご相談が全国的に増加しています。和歌山県NPOサポートセンター(指定管理者:わかやまNPOセンター)でご紹介している、総会の開き方についての解説動画を、全国NPO事務支援カンファレンスの協力を得て公開いたします。ぜひご参考になさってください。
※ この事業は、全国のNPO支援機関がネットワークを組んでNPO法人のCovid-19対策を進める「新型コロナウイルス」NPO支援組織社会連帯(CIS)参加事業です。